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事業用車両の名義変更は誰がやる?業者に任せる範囲と期限

事業用車両の名義変更は誰がやる?業者に任せる範囲と期限

トラックや重機を買取業者に引き渡したあと、名義変更(移転登録)を運輸支局に申請するのは、車両を受け取った買主側です。売る側の仕事は、譲渡証明書に実印を押し、発行から3か月以内の印鑑登録証明書と車検証を揃えて渡すところまでです。

ただ、申請が終わったかどうかを確かめないままにすると、登録上の所有者は自分のまま残ります。移転登録の手数料は2026年4月1日に改定され、窓口申請で700円、OSS申請で600円です。

本記事では、売主が渡す書類と有効期限・業者に任せられる範囲・名義変更が済んだことの確認方法・自動車税と重量税の扱いまで、まとめて解説します。

現場買取ナビ編集部

現場買取ナビは、トラック・農機具・重機・フォークリフトの買取を扱う情報サイトです。買取相場が何で決まるか、不動車や事故車にどこまで値が付くか、必要書類と名義変更、部品や架装だけを売る方法、都道府県ごとの事情まで、業者に連絡する前に必要な判断材料を品目別に整理しています。

※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。

売った車両の名義変更は、買い取った側が申請します

ここからの制度の説明は2026年8月時点のものです。

移転登録は、車両を譲り受けた側が運輸支局に申請する手続きなので、売却の場面では買い取った業者側が窓口に行きます。

売主が自分で運輸支局に出向く必要はありませんが、売主の書類が揃っていなければ申請は受け付けられません。

つまり、手続きの主体は買主で、進むか止まるかを決めるのは売主の書類です。

申請書には所有者の実印を押す欄があり、代理人が申請する場合は実印を押した委任状が必要になります。

買取業者に売るときに委任状を求められるのは、業者やその依頼先が代理人として申請に行くためです。

委任状と譲渡証明書に押す印は、印鑑登録証明書に登録されている実印でなければなりません。

手数料は申請の種類ごとに決まっています。名義変更でかかるのは移転登録の分だけで、廃車に使う抹消登録は別の手続きです。

手続き窓口申請OSS申請改定前
移転登録(名義変更)700円600円500円
一時抹消登録500円450円350円
登録事項等証明書(現在証明)400円300円

永久抹消登録の手数料は無料です。改定前の金額を載せたままの解説も出回っているため、金額を確認するときは国土交通省の告知を見てください。

売主が渡す書類と、それぞれの有効期限

移転登録で売主側が用意するのは、実印を押した譲渡証明書、発行から3か月以内の印鑑登録証明書、代理人が申請する場合の委任状(実印を押印)です。

氏名や住所が車検証の記載と変わっているときは、戸籍謄本や住民票などのつながりを示す証明書類も加わります。

買主側は印鑑登録証明書と委任状、使用の本拠の位置が変わる場合は発行から1か月以内の自動車保管場所証明書を用意します。

車検証は両者に共通で必要な書類で、移転登録申請書と手数料納付書は窓口で作成します。

誰が用意するか書類期限・注意点
売主譲渡証明書実印を押印
売主印鑑登録証明書発行から3か月以内
売主委任状代理人申請の場合。実印を押印
売主戸籍謄本・住民票など氏名・住所に変更がある場合
買主印鑑登録証明書、委任状印鑑登録証明書は発行から3か月以内
買主自動車保管場所証明書使用の本拠の位置が変わる場合。発行から1か月以内
共通自動車検査証、移転登録申請書、手数料納付書申請書は実印を押印

実務で締め切りになるのは、この有効期限です。

印鑑登録証明書は3か月、車庫証明は1か月で使えなくなるので、査定から引き渡しまでに時間がかかった案件では取り直しが発生します。

書類を先に取ってから業者を比べ始めると、比較しているあいだに期限が近づきます。

法人と個人事業主で揃えるものが分かれる点は売却に必要な書類5点の違いで解説しています。

業者に任せられるのはどこまでか

委任状を渡せば、運輸支局への申請そのものは業者側で進みます。

一方で、印鑑登録証明書の取得や譲渡証明書への押印を業者が代わりに行うことはできません。

自分の手元で用意するものと、渡したあとに任せるものの線は、押印と証明書の取得を境に引かれます。

契約の前に確認しておきたいのは4点です。

引き渡しから何日以内に申請するのか、完了したことをどう知らせてくれるのか、手数料や書類の取得費を誰が負担するのか、そして車両を運び出す費用の扱いです。

出張査定が無料でも、レッカー代や手続きの代行費が別に請求される場合があります。

無料と書かれている範囲がどこまでなのかは業者ごとに違うので、見積書の内訳で確かめてください。

売り急いでいるときほど、この確認が後回しになります。

即日で現金化できる条件は価格面で不利に働きやすく、そのうえ手続きの取り決めを口約束で済ませると、あとから名義が動いていない事実に気づくことになります。

対応品目や出張の範囲を含めた業者の見方は対応品目と出張範囲で見る業者の選び方で解説しています。

名義変更が済んだかを確かめる方法

登録の内容は、運輸支局で登録事項等証明書(現在証明)を取れば確認できます。

手数料は窓口で400円で、こちらも2026年4月1日に改定されました。

現在の所有者が誰になっているかが記載されるので、業者への名義が入っていれば移転登録は終わっています。

請求に必要なものは支局ごとの案内に従うため、自動車登録番号や車台番号の控えを持って所轄の運輸支局で確認してください。

確認のタイミングは、引き渡しから業者が伝えた期日を過ぎたあたりが目安になります。

名義が移っていない車両は、登録の上では今も自分の資産です。

事業用の車両なら、帳簿上の処理と登録の状態が食い違ったまま決算を迎えることにもなります。

売却したあとの帳簿の切り方は売却の仕訳と売却損益の出し方で解説しています。

自動車税と重量税は、名義変更では戻りません

抹消登録をした場合、自動車税(種別割)は登録した日の翌月から年度末までの分が月割で減額されます。

ところが、所有を移転する登録、つまり名義変更ではこの還付がありません。

他の都道府県へ転出する登録をしたときと、3月中に抹消登録をしたときも還付の対象外です。

自動車税は都道府県税で案内の細部が地域ごとに違うため、金額と手続きは所在地の都道府県の窓口で確認してください。

自動車重量税の還付も名義変更では起きません。

この制度は、使用済みとなった車両が自動車リサイクル法に基づいて適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録(解体届出)と同時に還付申請をしたときに使えるものです。

還付額は「納付された自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間」で計算され、車検残存期間が1か月以上ないと対象になりません。

申請できるのは、車両を引取業者に引き渡した最終所有者で、重量税を実際に納付した人かどうかは問われません。

業者が「残りの税金分を精算します」と説明する場合、それは制度としての還付ではなく、売買契約のなかの取り決めです。

制度上の還付と契約上の精算は別物なので、金額の根拠を見積書で確かめてください。

課税事業者かどうかで売却代金の扱いが変わる点は売却に消費税がかかるかどうかの線引きで解説しています。

名義変更ではなく抹消登録になるケース

車両が再販に向かうなら移転登録ですが、解体が前提なら手続きは抹消登録に変わります。

使用を一時的に中止するだけなら一時抹消登録で、車体は残り、後日あらためて中古新規登録を受けられます。

必要なのは一時抹消登録申請書(OCR申請書第3号様式の2)、自動車検査登録印紙を貼った手数料納付書、3か月以内の印鑑登録証明書、車検証、そしてナンバープレートの返納です。

事業用の車両では事業用自動車等連絡書も加わります。

解体して登録を消すのが永久抹消登録で、申請書(OCR申請書第3号様式の3)に解体報告記録がなされた日と解体に係る移動報告番号を記載します。登録が消えるので車体は戻りません。

一時抹消したかどうかで使用済自動車になるわけではない

経済産業省などがまとめたQ&Aでは、使用済自動車かどうかの判断は一時抹消登録を行ったかどうかとは全く関係がないと示されています。

一時抹消は単なる使用中止でも行われ、その後に中古新規登録を受ける車両も多いためです。

使用済自動車にあたるかどうかは、所有者の意志と車両の状況から判断されます。

部品取りをしてから廃車として引き渡す場合は、部品取りの前に使用済みになっていたと整理され、その部品取りには解体業の許可が必要です。

動かない車両を「廃車しかない」と決める前に、売却として名義を移せるかどうかを聞いてみる価値はあります。

複数社に声をかければ判断の幅は広がりますが、一括査定は高値が出やすい反面、申込直後に複数社から連絡が集中します。

その仕組みと注意点は一括査定で高値が出る理由と連絡の集中で解説しています。

期限切れ・所有権留保・重機の登録でつまずく

つまずきの多くは、書類の有効期限と車検証の所有者欄で起きます。

印鑑登録証明書の3か月と車庫証明の1か月を過ぎていれば、その書類は使えず取り直しになります。

取り直しは費用も日数もかかるので、引き渡し日が決まってから取るほうが確実です。

車検証の所有者欄が自分になっていない場合

ローンの支払い中やリース契約中の車両では、所有者欄に信販会社やリース会社が入っていることがあります。

この場合、譲渡証明書に実印を押せる立場にあるのは記載されている所有者で、使用者として使ってきた側が単独で名義を動かすことはできません。

売る前に車検証の所有者欄を見て、自社の名前でなければ契約先に手続きを問い合わせてください。

重機やフォークリフト、農機の場合

ショベル・ローダ、フォーク・リフト、ホイール・クレーン、農耕作業用自動車などは、道路交通法施行規則では大型特殊自動車に区分されます。

ただし、公道を走るための登録があるかどうかで手続きの窓口と必要書類が変わるので、トラックと同じ流れを当てはめないでください。

手続きの内容は所轄の運輸支局に、税の扱いは所在地の都道府県税事務所または市町村の窓口に確認するのが早いです。

なお「4t車」「2t車」は最大積載量による呼び方で、大型・中型・準中型という法令上の区分とは別のものです。

よくある質問

名義変更をしないまま車両を渡しても問題ありませんか

登録上の所有者は自分のまま残るため、書類の上では手放したことになりません。

引き渡しの時点で譲渡証明書と委任状を渡し、申請の期日と完了の連絡方法を決めておいてください。

期日を過ぎても連絡がないときは、登録事項等証明書で現在の所有者を確認できます。

譲渡証明書の様式はどこで入手できますか

運輸支局の窓口と、国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトで案内されています。押す印は印鑑登録証明書に登録された実印で、認印では受け付けられません。

印鑑登録証明書が3か月を過ぎていたらどうなりますか

移転登録では発行から3か月以内のものが求められるため、期限を過ぎた証明書は使えません。市区町村の窓口で新しいものを取り直してください。

移転登録の手数料は売主と買主のどちらが払いますか

手数料は申請する側が手数料納付書で納めるため、窓口では買主側が納付します。ただし最終的な負担をどちらが持つかは売買契約の取り決めなので、見積書に代行費や書類代が含まれているかを確認してください。

名義変更をすれば、その年の自動車税は戻ってきますか

戻りません。

自動車税(種別割)の月割還付は抹消登録をしたときの制度で、所有を移転する登録は対象外です。

翌年度以降の課税の扱いについては、所在地の都道府県税事務所に確認してください。

売却したことは確定申告に関係しますか

事業で使っていた車両を売った場合、売却の損益を帳簿に反映させる処理が出てきます。

申告が必要になる条件は売却で確定申告が必要になる3つの条件で解説しています。

個別の判断は顧問税理士に相談してください。

まとめ

名義変更の申請は買主側が行い、売主は実印を押した譲渡証明書と3か月以内の印鑑登録証明書、車検証を渡すところまでを担います。

業者に任せられるのは申請の実務だけで、押印と証明書の取得、そして完了の確認は自分の側に残ります。

税金についても、名義変更では自動車税も重量税も還付されず、業者が言う「税金分の精算」は契約上の取り決めです。

ぜひ本記事の書類一覧と有効期限、そして登録事項等証明書での確認方法を参考に、引き渡し日までの段取りを組んでください。

出典

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